2016-03-17 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
直接、フェンスでありますとか今おっしゃられたような事柄について、速度との関係で、もし万一そのこととの関係で関連性があるということであればそういった視点からも審査するということだろうと思いますが、基本的には、交通利用者というか一般の交通者との関係においての安全の確保という視点から審査されていくべきものだろうというふうに考えております。
直接、フェンスでありますとか今おっしゃられたような事柄について、速度との関係で、もし万一そのこととの関係で関連性があるということであればそういった視点からも審査するということだろうと思いますが、基本的には、交通利用者というか一般の交通者との関係においての安全の確保という視点から審査されていくべきものだろうというふうに考えております。
私はここで二つお尋ねを申し上げたいんですが、一つには、そもそも道路交通法とは一体何かということを冒頭お尋ねしたわけでありますが、もともと、道路交通法の体系をよくよくこれを拝見しますと、歩行者とか車両とかあるいは運転者とか、道路交通のまさにプレーヤーに対してさまざまな規制を及ぼしたり、あるいはルールをつくったり、違反をすれば処罰をしたり、道路交通者に対して及んでいる規範の体系、これが道路交通法であります
これを交通者の意識によるものというような形、これは過酷であります。やっぱり道路管理上の大ミスなんです。 例えば、同じことでも、平取町の荷負というところで、それから四、五キロ離れた集落があった。そこも同じような状態になったんです。
車検は本来ユーザーのため、交通者の安全を守るためにあることは言うまでもありません。わが国の自動車事故は昭和四十五年をピークに減少し、五十五年にはほぼ半減しており、五十五年の事故発生件数四十七万件のうち、車体の整備不良車の運転事故はわずか〇・〇七六%であり、車検制度は本来の目的を達成してきたと言える面があるのではないかと思います。
これは橋が完成する時点までにその双方の責任を明確にして航行者の不安を除去する、広島県、山口県、海上交通者の不安をなくするための御努力を願いたいのです。
管理者は単に道路そのものを管理するだけでなく、交通事故につながる煙や霧にも十分注意して災害防止につとめなければならない」こういう趣旨の判決が出されて、公団側が敗訴に終わったわけでございますが、この中で重要なことは、その当時霧が濃いので非常に危険であるということを注意したにもかかわらず、その注意義務を怠り、かつまたそういう濃霧によって危険が予想される地域には危険防止の標示なり何か注意書き等をしてその交通者
圃場整備地区内での道路につきましても、やはり農業者にもその効用があるだろうし、一般の交通者にもあるだろうということでございますので、それに応じた負担をやはりとるということになるというふうに思います。
これは結局、少し極端な表現をすれば、相手——他の道路利用者が他の交通者がどんな態度に出ようとも事故を起こさないような運転、人を信用するなという、極端に言えばそういう運転だと思います。どんな事態にあっても事故を起こさない運転、それを教育の中心にしているようでございます。
なぜ駅前の広場をですね、いわゆる駐車をさせて、そうして次々と旅客、交通者の便宜をはかるような行政指導をなさらないのであるか、まことにふしぎでありますね。一体、私鉄とは企業利潤だけを追求するものでありますか。そこへおりてから相当の長時間歩いて行かなければならない。若い者ならともかくも、いま述べたような実情のときには困るではありませんか。いかなる行政措置をおとりになりますか。
それをやったからといって交通者には一つも不便は与えないのです。そういう道路構造上の問題として道路工学の問題も少し検討される必要がありはしないかと思うのです。きょう時間があれは——ここにあなた方の書かれた問題があります。これは大池君が書いた「欧米の道路管理の見聞記」というのがあります。
それで、例の公園行政というものに対しては、建設省は、公園を健康で文化的な庶民の公園という関係と道路に直結して、道路へ自動車をちょっと置いて、そこでいこいをするとかあるいはドライブインとかいう意味の、つまり交通者の休息というようなものも含めた政策というものを取り入れておるのかどうか。
また、各いわゆるサービスエリアなどにおいての鏡などまでもはずして持っていかれるとか、あるいはトイレットペーパーなどもすぐ持っていかれるとか、こういうような、交通者の各位に対するマナーというものも十分私は宣伝もいたし、そして御協力もいただきたいというようなことから、施設協会を通じましてこれらのPR、訓練をお願いするというような措置を講じておるのでございますが、ますます道路網が整備され、高速道路が整備されてまいりますと
だから、交通者の安全は保護していいんだけれども、そういうことがかえって交通を妨害しているようなことがあるんだけれども、その標識の設置の全体計画をやっているのは、だれがやっているんですか。交通委員会とか、そういうものがあって全体的に計画をしているのか、あるいは警察のおまわりさんが、交通係が、ここは左はいけないから右だとか、思いつきでやっているのかどうかですね。そのお答えを一つだけ。
反面、道路は、政府の拡充五カ年計画推進中ではありますが、国道の整備が進んだ程度で、県、市町村道には及んでいないといっても過言ではないし、鉄道踏切立体交差、歩道、人道橋の改良等にも手をつけたばかりというような程度でございまして、道路交通者の訓練や教育ということも行き届いていない現状でございまするから、交通事故の激増は当然であろうと思います。
同時に、歩行者であるとか、自転車に乗っている人とか、一般の交通者の交通法規、交通道徳を極端に守らぬ者に対する処罰とでも申しますか、そういうものが欠けているのではないか。交通事故をなくするためには、相手方のほうも十分注意をしなければならぬし、目に余るものはやはりある程度処罰をしていくというたてまえでいかないことには、ほんとうの事故防止の実をあげることはできないのではないか。
しかし、私もこの取り締まりということばはあまり好きじゃないのでありますけれども、住民なり交通者から見れば、何とかしなければならぬ。特に最近の原付あるいはスポーツカーはひどいところがあると思うのですが、そういう点は検討を始めているのでしょうか。これは直接には厚生省のほうの検討すべき事項になるのじゃないでしょうか。
かごで行ったり、馬で行ったり、あるいは馬車で行ったりするときには、それに応じてよかったわけでありますが、自動車の時代になりますと、運行者も交通者も安全にいけるようにつくりあげていくのが、理論的には私は道路管理者の責任であろうと思います。
ですから、今日、あらゆる人知の限りを尽くして、一般の交通者が安心して交通できるようにするということが必要であろうと思うのです。
中村さんは国鉄のことは非常な専門ですからよくおわかりでございますが、お説にもありましたように、公安職員は、ただ単に争議とか勤労者の行動を取り締まるだけに置いてあるものではありませずして、強盗、殺人あるいはその他凶悪なる犯人が車中におったり、あるいは駅内におったりいろいろいたしまして、健全なる乗客あるいは交通者に対する妨害を加えられるというようなことを、自主的に鉄道が取り締まっていくということが、かえって
○鈴木壽君 私は、やっぱりあくまでも都道府県警察で、そういう権限という言葉はまあ当たるか当たらないか、そういうものを持って実情に即したものをやる、なおかつ隣接地域のそれとの間にいわばバランスが取れなくて、したがって交通者にいろいろな面での迷惑をかけるというようなことがあったら、両県の間でやる。